経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について

銀行融資

信用保証協会の保証付融資、保証料も大幅引下!
経営改善・再生計画の作成は事業計画書が必須!

中小企業庁は2021年4月から「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」を開始しています。
これは、コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者が、事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証するとともに、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる制度です。
コロナ禍、ウクライナ危機等で経営状態の悪化している中小企業で、事業再生に取り組んでいる場合の対策の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

1.制度概要

(保証限度額) 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
(保証割合)  責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のSN5号からの借換については100%保証。
(保証料率)  0.2% (国による補助前は原則0.8%-1.0%)
(金利)    金融機関所定
(保証期間)  15年以内
(据置期間)  5年以内
(保証人) 原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
法人代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要。

2.対象者

経営サポート会議(※1)や中小企業再生支援協議会(※2)等の支援により作成した経営改善・再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者

※1 経営サポート会議
経営改善計画や金融支援の内容について合意形成を希望する中小企業者が、取引金融機関と一堂に会し情報共有・意見交換を行う場(バンクミーティング)。
→ 中立・公正な信用保証協会が事務局役となることで、複数金融機関と取引がある場合でもスムーズな調整が可能となる。

※2 中小企業再生支援協議会
中小企業の活性化を支援する「公的機関」として47都道府県に設置されており、全国の商工会議所等が運営しています。 中小企業活性化協議会が地域のハブとなり、金融機関、民間専門家、各種支援機関と連携し、「地域全体での収益力改善、経営改善、事業再生、再チャレンジの最大化」を追求します。

収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業者の再生を支援するため、2003年に中小企業再生支援協議会が創設され、長期にわたり中小企業者を支援してきましたが、2022年3月4日に「中小企業活性化パッケージ」が公表され、中小企業再生支援協議会は、経営改善支援センターと統合し、「中小企業活性化協議会」が設置されました。

3.利用方法

近くの信用保証協会・金融機関に相談。

4.経営改善サポート保証(感染症対応型)制度の概要

(出典:経産省 中小企業庁 「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
経産省 中小企業庁 「中小企業活性化協議会」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html)

ここでポイントとなるのは、「経営改善・再生計画」の作成になります。

5.事業計画書の重要性

「経営改善・再生計画」は経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成するわけですが、取引金融機関を交えた経営サポート会議等のバンクミーティングでは、自社の経営改善計画を説明しなければなりません。
ここで説明する内容については会社の事業計画書に記載されるべき内容がほとんどです。
つまり経営改善計画を踏まえた納得性・実現性のある事業計画書を作成しておけば、この「経営改善・再生計画」の作成及びこの保証制度の合意もスムーズにいきますし、取引金融機関への信頼も増し、なによりも今後の会社運営に必要なビジョン・方針が明確になります。

財務分析も含めた「信頼される事業計画書」を短期間に作成することは、思った以上に大変な作業ですので、外部の事業計画書作成の専門家(コンサルタント)を活用することも一つの方法であるといえるでしょう。

※事業計画書の作成及び制度融資等の資金調達全般でお困りの場合は、「事業計画書」作成のプロであるバルクアップコンサルティングがお手伝いします。

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